来月2024年11月より自転車の道路交通法が改正され令和6年(2024)11月から運転中にスマートフォン等を使用する『ながら運転』の罰則が強化されました。
『ながら運転』とは具体的には下記①②の様な行為を差します。
①自転車運転中にスマホで通話する事(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
②自転車運転中にスマホに表示された画面を注視する事。
(ハンドルバー等に固定フォルダーなるものにセットして画面を注視する事も含まれます)
いずれも停車中を除くとなっていますので信号待ち時などはOKの様ですね。
本当に危ない行為だと私は思うのですが、日常的に①②の行為をする自転車をよく見かけます。統計で昨年の2023年に起きた自転車が関係する事故が前の年の2割増えた事により罰則を強化したんでしょうね。
そして気になる刑罰ですが、現行は罰則は5万円以下の罰金でしたが、
来月より『ながら運転』行為で
6か月以下の懲役、10万円以下の罰金
交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、となります。
如何に危険な行為かがわかる重たい刑罰になりました。
そして飲酒運転ですが、現在は酩酊状態で自転車を運転する酒酔い運転が罰則対象でしたが、酒気帯び(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態)での運転も罰則の対象となります。要するに飲んだら自転車に乗るな、乗るなら飲むなです。
酒酔い運転/酒気帯び運転/飲酒運転をするおそれがある者に対し自転車を提供した場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車を貸した人も同罪という事です。
飲酒運転をする者に対し自転車を提供した場合とは
妹)『お兄ちゃん今日飲み会あるから自転車貸してよ』
兄)『いいよー、気を付けてねー』
これ、妹が飲酒運転で検挙された場合、お兄ちゃんも1年以下の懲役又は30万円以下の罰金って事です。
これらの罰則はもちろん事故を未然に防ぐための注意喚起です、今一度自転車でも自分の命、周りの方の命を奪ってしまうことが有るとお考え下さい。
さて、今回もTOKYO BAY BICYCLE②と題しまして先日行われた試乗会の一コマをお届けします。
2日目天候はなんとかもちそうな感じで試乗会開始です。
今回初めて『MASI』を試乗会に出展しましたが、今までとは違い『MASI』試乗車を待機または展示させるスタンドが必要になると思い、SNSや動画などでこの様な場で活躍できるものを探していたんですが、画像の様にサドルを引っ掛けるタイプのスタンドをDIYで作成できると知り急遽作製したのですが、我ながらなかなかのクオリティーでしょ^^
これでご来場者様を心おきなくお迎え出来ます。
早速試乗希望者がお越しになられ、サドル高を調整中です。
良い感じにセッティング出来ました。
お気をつけてご安全にいってらっしゃい。
有難いことにMASIの試乗ご希望の方に沢山ご来場いただきました。
試乗コース入口
STRiDAの試乗も多数
こちらは有明会場クロップス商品、何人も手に取り興味あるご様子でした。
さて、今回はここまで、また次回お楽しみに^^
Comments